医師として働けなくなったら長期で補償!
医師賠償責任保険を契約期間の途中で解約することで、返金を受けることはできるのでしょうか。契約期間や返金できない場合について解説します。
保険の解約は保険会社に連絡することで、必要な手続き等が案内されます。保険料については、保険会社が定める方法で返金されます。ただ、解約返戻金は未経過期間分よりも少なくなることがほとんどです。
保険契約の返金に関連する重要な条件や制約については、加入している保険会社に問い合わせてみるといいでしょう。
医師賠償責任保険は原則1年間の契約期間で加入している保険の更新の時期が近づくと、保険会社(代理店)から連絡が入り、所定の手続きをすることで契約が更新されます。
また、1年単位の年払い契約になるため、12か月分を前払いしている形になります。途中解約を申し出た場合、その月も含まれます。例えば、6カ月と10日間の保険期間であれば、既経過月数は7か月となり、残り4カ月に近い分の保険料が返金されます。
医師賠償責任保険の解約は契約者本人しかできず、解約は事前に保険会社(代理店)への連絡が必要です。一般的には保険会社指定の解約書類の提出のみです。(保険証券や保険契約者本人の確認書類などは不要です)
解約返戻金は、後日、指定の口座に返金されますが、提出書類に不備があると確認や再提出で日数がかかってしまうことがあります。また、解約の時期によっては、保険料の返金がされない場合もあります。返戻金は月単位の計算となるので、残りの保険期間が1ヵ月未満では12ヶ月の利用になり、返戻金は0円となります。
医師賠償責任保険の解約では、解約日に応じて保険料の返金がされますが、残り保険期間が1ヵ月以下の場合では返金はありません。また、保険期間が1年未満の医師賠償責任保険ではクーリングオフ対象外となるので、保険に加入後のキャンセルは不可となります。
契約(保険開始)直後のキャンセルの場合でも、クーリングオフではなく解約という形になり、通常の解約手続きが適用されることとなります。保険申し込み後、保険開始日前であれば、解約ではなくキャンセルの手続きができる場合があります。
変更したい場合は、担当の保険会社(代理店)に相談を
田伏 秀輝
変更したい場合は、担当の保険会社(代理店)に相談してみましょう。事故の発見後でなければ補償内容の変更は通常可能です。
また、保険会社そのものを変える場合、補償内容の差異や、保険料の差異などをポイントに比較検討しましょう。前述の通り、契約の切れ目をなくすことにも注意が必要です。